2013年3月30日土曜日

所得の帰属について

相続で取得した土地を駐車場にして収入を得る場合に、
その収入を配偶者の収入として申告できるのでしょうか?

・収入を得る方法は、月極めの青空駐車場です。

Anser  その場合、相続人の配偶者の所得ではなく、相続した本人の所得になります。



収益が実質的に誰に帰属するのかは、ケースによって異なってきます。

今回の場合、青空駐車場として貸すのですから、そこに人が労働力を提供するようなことはありません。あっても草刈りくらいでしょう。

そうすると、駐車場の収入は、土地自身から生じこととなります。
ですので、土地の所有者である相続人の所得となります。

では、もしこの土地の上に、相続人の配偶者が2階建の駐車場設備を作り、時間貸し駐車場を経営した場合にはどうなるのでしょう?
この場合には、駐車場という設備の中で自己の責任において他人の自動車等を保管しています。
さらに、駐車場を運営する為には、人の労働力が必要になりますね。
そうすると、駐車場の収入は、土地+労働力によって生じたことになります。
そう、このケースでは土地を持っているだけではダメで、労働力がないと収入が得られないということになり、この駐車場を実質的に管理している相続人の配偶者の所得にと考えられます。

所有者と申告する方が違う場合は、専門家に相談することをオススメします。