税理士法人職員のつぶやきブログ
しがない税理士法人職員が税制改正や疑問に思って調べたことなど! 写真や話題の出来事なども!
2013年4月24日水曜日
25年度税制改正 中小企業の交際費拡充
中小企業の交際費課税の特例について、
ていがくこうじょ限度額が800万円までに引き上げられ、
さらに、全額損金算入OK になりました。
現行の540万円(600万円の9割)に比べて、かなり緩和されましたね。
適用時期は25年4月1日から26年3月31日までに開始する事業年度です。
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