しがない税理士法人職員が税制改正や疑問に思って調べたことなど! 写真や話題の出来事なども!
試験研究を行った場合の法人税額の特別控除について、2年間の時限措置として控除税額の上限が法人税額の30パーセントに引き上げられ、特別試験研究費の範囲に一定の共同研究が加えられます。
現行の20パーセントに比べて10パーセント優遇されていますね。
適用時期は25年4月1日から27年3月31日までに開始する事業年度です。