2013年4月24日水曜日

25年度税制改正 研究開発税制

試験研究を行った場合の法人税額の特別控除について、2年間の時限措置として控除税額の上限が法人税額の30パーセントに引き上げられ、特別試験研究費の範囲に一定の共同研究が加えられます。

現行の20パーセントに比べて10パーセント優遇されていますね。

適用時期は25年4月1日から27年3月31日までに開始する事業年度です。