しがない税理士法人職員が税制改正や疑問に思って調べたことなど! 写真や話題の出来事なども!
またまた税制改正です。
国内の雇用者への給与を5%以上増やして支給した場合は、
その給与支給増加額の10%を税額控除できることとされます。
ただし、控除できるのは当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度です。
適用時期は25年4月1日から28年3月31日までに開始する事業年度です。