2013年4月25日木曜日

25年度税制改正 所得拡大促進

またまた税制改正です。

国内の雇用者への給与を5%以上増やして支給した場合は、

その給与支給増加額の10%を税額控除できることとされます。

ただし、控除できるのは当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度です。

適用時期は25年4月1日から28年3月31日までに開始する事業年度です。