2013年4月26日金曜日

25年度税制改正 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

受贈者(30才未満の子又は孫などの直系卑属)の教育資金に充てるために
その直系尊属が金銭等を拠出した場合、
受贈者一人につき1500万円(学校以外に支払われる金銭は500万円を限度)までの金額に相当する部分の価額については
贈与税が課されないこととされます。
資金は一旦金融機関に信託して
そこから払い出し、学校等に支払います。
その後、領収証等を金融機関に提出します。
適用時期は25年4月1日から27年12月31日までに拠出される金銭等について適用されます。