2013年4月27日土曜日

25年度税制改正 雇用促進税制の拡充

またまたまた税制改正です。
従業員を増加させた場合の減税限度額を40万円に拡大
従業員数を増加させた場合、
その増加人数に応じて法人税額から
控除できる雇用促進税制について、
その税額控除限度額が一人当たり20万円から40万円に引き上げられます。
適用は25年4月1日から26年3月31日までに開始する事業年度です。
先日お知らせした給与を増加させた場合の減税制度との選択適用です。
詳しくは、顧問税理士まで!