久しぶりの更新です。
12月中旬になり、ようやく来年の税制改正大綱が出ましたね。
これは来年の税制改正についての与党案の税制改正の骨格部分です。
1月以降、国会で審議され可決されれば、晴れて4月から施行となります。
今回の改正の生活にかかわる部分をいくつかあげていきますね。
・住宅について
来年4月以降、キッチンや浴室、トイレ、玄関のうちのどれか1つを増やす工事をすると、工事費の10%の金額を25万円を上限に所得税額から一度に控除できる。
ローンを組んでの改修であれば、ローン残高から最大62万5千円分までを5年に分けて所得税額から減らせる仕組みも用意する。
・贈与について
親や祖父母が、子や孫に結婚や出産、子育てにかかる資金を贈る際、1人当たり1千万円まで贈与税がかからない制度は、より利用しやすくなる。
来年4月からは薬局で支払った不妊治療の薬代や産後の健康診断の費用なども認められる。
非課税で贈与できる金額の話ですね。
・薬代について
家計への影響が大きい薬代の税負担も軽くなる。
29年1月から、市販薬のうち処方箋が必要だったものを薬局の店頭で売れるようにした「スイッチOTC薬」について、購入費が世帯当たり年1万2千円を超えた場合、超過額を課税所得から差し引くことができるようになる。
例えば購入額が2万円なら8千円分に所得税がかからず、所得税率20%の人は1600円が浮く計算。症状が軽ければ市販薬で治す手段ができる。病院に行く手間が減り、出費を抑えることもできそう。
・通勤費について
遠距離通勤する会社員の懐にも恩恵が及ぶ。
来年1月から通勤手当や定期券にかかる所得税の非課税限度額が現在の月10万円から15万円に引き上がる。
東京駅や新大阪駅から200キロメートル圏内の新幹線通勤が対象になり、環境の良い地方へ移住を希望する会社員などにとっては朗報になる。
・住宅について
住宅分野では、空き家を親から相続した人が耐震改修や解体して売却すれば、譲渡益から3千万円が控除される。使い道のない空き家を持て余している人には助けになる。
また、新築住宅の固定資産税を半額に割り引く制度については来年3月末が期限だったが、2年間延長する。
以上です。
またお役に立ちそうなものがありましたら、紹介します。