つづきまして、遺言書のひな形です。
今回は、包括遺贈です。
包括遺贈は財産を特定せず、「一切の財産」あるいは「一切の財産の2分の1」といった一定割合を定めて贈与することをいいます。
対象者は相続人に限られず、法人も包括遺贈を受けることができます。
ただし、包括の割合と同一の相続債務も負担することになりますので注意してください。
遺 言 書
1.遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、次の者に包括して遺贈する。
本籍 ●●県●●市●●町●●丁目●●番
住所 ●●県●●市●●町●●丁目●●番●●号
受遺者 ●●●●
●●年●●月●●日生
2.遺言者は、次の者を本遺言書の執行者として指定する。
住所 ●●県●●市●●町●●丁目●●番●●号
●●法律事務所
氏名 弁護士 ●●●●
平成●●年●●月●●日
住所 ●●県●●市●●町●●丁目●●番●●号
(遺言者)氏名 ●●●● 印