2017年6月20日火曜日

欠勤が続いた場合の対応(うつ病など

 
こんばんは。久しぶりの更新となりました。




従業員がうつ病などの精神疾患に罹患した場合、
体調不良や通院などのために欠勤が目立つようになります。
その場合に重要なのは、「従来どおりに就業をさせることで
病状を悪化させることにならないか」という点の検討です。



もし、そのまま就業させることにより病状が悪化してしまうと、
会社としての安全配慮義務違反の責任を問われるおそれもあるため、
慎重な対応が必要です。具体的には次のような対応をとります。



1.本人の主治医の診断書の提出指示
 まずは本人に診断書の提出を求め、主治医がどのような判断をしているのかを確認
すべきです。診断書はとったものの、従来どおりに就業させても問題ないかどうかの
所見が記載されていない場合には、再度、本人に依頼し、就業の継続の可否について
の主治医としての所見を追加でもらっておくべきです。



2.就業の継続が可能な場合
 医師の診断書が「就業の継続は可能」となっている場合には、会社としては、配置
転換や負荷軽減措置の要否を検討します。その際は、現場の労働環境や業務の負荷を
よく知っている産業医の意見を参考に、配置転換や負荷軽減措置の具体的な内容を検
討するとよいでしょう。



3.就業の継続が困難な場合
 医師の診断書が「就業の継続は困難」となっている場合には、無理に就業を求める
ことはせずに、就業規則の定めに従い、休職命令を出すなどの対応をとります。


以上です。なかなか難しい問題ですね